レンタル機材は、すべて当社の所有物です
当社は、レンタル機材の無断での売却・質入れ、および返却されない事案について、被害の大小にかかわらず一切許容しません。該当する事案を確認した場合は、注文者情報を含め、警察への被害届の提出および法的措置を含めて厳正に対処します。
全てのレンタル機材にレーザー刻印 (社名・連絡先・個体管理番号) を施し、レンタルを終了した機材は、すべて破棄しています。そのため、当社の刻印を有したまま中古市場で正規に流通することは原則ありません。
当社刻印のある機材の買取・購入をご検討の際は、事前に弊社へご照会ください。
株式会社東京オフラインセンター
レーザー刻印の取り組みについて
当社では、お貸出しするレンタル機材の1台1台に、レーザー刻印機を使用してオリジナルロゴと当社専用の個体管理番号を刻印しています。機材の無断譲渡・転売を防止し、正しくご利用くださる大多数のお客様を守るための取り組みです。

刻印写真
弊社では、下記のとおり幅広い機材に個別の刻印を施しています。
各機材をクリック(タップ)すると、刻印部分の拡大写真をご覧いただけます。
掲載は一例です。上記のほか、レンタル機材の全商品に個別の刻印を実施しています。
無断譲渡・無断転売の法的リスクについて
借りた機材を売る ―― 横領罪 (刑法252条)
レンタルは賃貸借契約であり、機材の所有権は当社に帰属します。
お客様は「借りている=他人の物を預かっている」状態です。
これを許可なく売却・処分する行為は横領罪(刑法252条)に当たり、5年以下の拘禁刑が定められています。
売却に限らず、無償で第三者に譲り渡した場合も成立し得ます。「返すつもりだった」といった弁解も、処分の時点で自分の物のように扱う意思(不法領得の意思)が認められれば通りません。
それと知りながら買い取る ―― 盗品譲受け等の罪 (刑法256条)
横領された物(盗品等)を、盗品等と知りながら有償で買い取る行為は盗品譲受け等の罪(刑法256条2項)に当たり、10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金が併科されます(拘禁刑と罰金の両方が科されます)。
当社の機材には、社名・連絡先・個体管理番号を明示した刻印が施されています。
当社刻印のある機材は、レンタルを終了した機材を当社ですべて破棄しており、正規の中古品として流通することが原則なく、その買取においては、相応の確認を行わないまま取得した場合「盗品等であることを知らなかった」という主張は通りにくくなります。
あわせて、古物営業法上、古物商には取引相手の確認義務と、盗品等の疑いがある場合の警察への申告義務があります。
これを怠って盗品等を取り扱った場合、営業停止・許可取消し等の行政処分の対象にもなり得ます。
刻印を消しても、リスクはむしろ高まります
当社では、個体管理番号に加えてメーカーのシリアル番号もすべて記録・管理しています。そのため、刻印を削っても個体の特定が可能です。
弊社の刻印はレーザーによる刻印で完全な除去は困難であり、痕跡も残ります。
刻印を意図的に消して売却する行為は、他人の物と認識しながら処分したこと(不法領得の意思)を、かえって明確に示すものと評価され得ます。
実際の摘発事例
借りた物を返さず、自分の物のように扱ったケース (2024年・報道より)
リース会社から借りた車両を返却せず、横領の疑いで逮捕された事例があります。
「返すつもりだった」という説明は通らず、返却しないまま処分・保持した時点で刑事事件に発展しています。
盗品等と知りながら買い取ったケース (2025年・報道より)
他人が不正に持ち出した品と知りながら買い取っていた古物商が、盗品等有償譲受けの疑いで逮捕された事例があります。買取業者であっても、事情を知って取引すれば刑事責任を問われます。
上記は報道等で公表された実際の事例です(企業名・個人名は伏せています)。
買取業者には警察から盗難被害品のリスト(品触書)が送付されており、シリアル番号や個体識別番号のある機材は特定に至りやすいのが実情です。弊社機材は、メーカーシリアル番号と当社個体管理番号の双方を記録・管理しています。
買取業者・古物商の皆さまへ
弊社レンタル機材は、下記の刻印により識別できます。買取のご検討にあたっては、以下をご確認ください。
刻印の内容
ボディ底面・レンズ胴体など、各機材の面に施しています。
あわせてメーカーシリアル番号もすべて弊社で記録しています。
<例> 撮影機材レンタル/東京オフラインセンター/ TEL:03-3589-1647/個体管理番号
弊社刻印入り機材の買取は、事前照会をお願いします
弊社はレンタルを終了した機材をすべて破棄しており、弊社刻印を有したまま正規の中古流通に乗ることは原則ありません。そのため、弊社刻印入り機材が買取に持ち込まれた場合は、盗難品または無断譲渡品である可能性があります。買取の前に、下記までご照会ください。
買取に伴う法的リスク
弊社刻印のある機材を買い取る行為は、盗品譲受け等の罪に当たり得ます。
※刑法256条2項・10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金の併科
刻印がある以上、「盗品等と知らなかった」との主張は困難です。古物営業法上の確認義務・申告義務を怠った場合は、営業停止・許可取消し等の行政処分の対象にもなり得ます。
ご確認のお願い
弊社刻印のある機材の持ち込みがあった場合は、買取前に下記までご照会ください。
<照会先> 株式会社東京オフラインセンター 本社 機材照会窓口
TEL:03-3589-1652 (平日10時〜18時)






